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SSL証明書 お申し込み手続き [1.商品、契約期間]
以下のフォームに必要事項をご入力いただき、規約をお読みの上「規約に同意し、CSRの入力画面へ進む」ボタンをクリックしてください。
SSL証明書 お申し込み手続き [1.商品とご契約期間の選択]
商品名
Comodo EV SSL Certificate
Comodo InstantSSL Certificate
EssentialSSL Certificate
*Essential SSL:ドメイン認証 、Instant SSL:企業実在認証、EV-SSL:Extended Validation 証明書
申請者区分
企業
個人事業主
個人
その他
契約期間(必須)
1年
5250 円
2年
9450 円 (4725 円/年)
3年
12450 円 (4150 円/年)
ライセンス数(必須)
1
規約
コモド証明書利用契約 本証明書利用契約はコモド証明書の注文日(発効日)付で、所在地が26 Office Village, 3rd Floor,Exchange Quay, Trafford Road,Salford M5 3EQ,United Kingdomの 英国の法人であるComodo CA, Ltd.(以下「甲」と称する)および、SSL証明書の契約者(以下「契約者」または「乙」と称する)の間で締結されたものである。 乙は本契約書の完全な一部である付則1に定められた条件に従い、証明書を購入することを望んでいる。 そこで、前述の事項を約因とし、またその他有効な有価約因に基づき、その約因の受領と充足性を確認した上で、両当事者は以下の通り合意する。 1.甲はコモドCPSに準拠し、乙が証明書を申し込む際に提供する情報の認証を行う。甲が申込を受理し、情報を十分認証することができた場合、甲は乙に対し申込のあった証明書を発行する。甲は理由を問わず乙の申込を却下することができる。 2.本契約は権限を授けられた乙の代理人により行われる将来における複数回の証明書申込、ならびにその結果として発行される証明書が対象に含まれる。本契約に定められた条件は、実際の申込あるいは発行がいつ行われるかに関係なく、申込、発行された各証明書に対し適用される。 3.乙は登録手続き期間中に定められた金額を証明書の発行日またはそれ以前に支払う。 4.乙が支払った金額はすべて返金不可とする。ただし、乙が発行日から20営業日以内に証明書を使用せず、この期間に証明書の解約を求めて甲に対し書面で申請し、証明書の販売者が支払額を返金する場合を除く。 以上の証として、乙は付則1に定められた条件を読み合意したこと、ならびに両当事者が各自の正当な権限を有する代表者により上に定める発効日付で本契約書および付随する条件を締結したことを コモドSSL証明書の注文Web画面で、本証明書利用規約に[規約に同意し、CSRの入力画面へ進む]ボタンをクリックしたことをもって認める。 付則1 条件 1.定義および解釈。文脈によりその他の解釈が必要な場合を除き、以下の用語および表現は以下に定める意味で用いられるものとする。 1.1 「アプリケーションソフトウェア販売者」とは、KDE、マイクロソフト社、Mozila社、Opera Software ASA、レッドハット社など、証明書を表示または使用しルート証明書を配布するインターネットブラウザソフトウェアなどのソフトウェア開発者を意味する。 1.2 「コモドCPS」あるいは「認証運用規程」とは、証明書発行および解約を含め、PKI(公開鍵基盤)を運用する上での甲が定める方針および手順を説明した文書を意味する。CPSは改めて通知することなく甲が自らの判断のみにより修正することができる。 1.3 「機密情報」とは、一般の人々に知られていない甲の業務に関する全ての資料、データ、システムおよびその他の情報を意味しており、(a)本契約の定める各当事者の義務を遂行する上で使用するソフトウェアに関する情報(全ての秘密鍵、個人認証番号、パスワードなど)、(b)本契約に基づき提供される甲のサービスおよび製品一切の技術運用を行う上での全ての情報が含まれる。 1.4 「証明書」とは、デジタル署名を使用して通信ネットワーク上で業務を行おうとする個人または団体を識別するために甲が発行し、デジタル署名を使用する権限の与えられた個人に関する情報、公開鍵の複製、シリアル番号、証明書の利用可能期間および甲の発行するデジタル署名を含む、デジタル署名された電子データファイル(X509 バージョン3のITU規格に準拠するもの)を意味する。 1.5 「証明書受益者」とは、乙、証明書に名前の記された者、配布するソフトウェアにルート証明書を付与する契約を甲との間で締結した全てのアプリケーションソフトウェア販売者、ならびに有効期間中に実際にその証明書を利用する全ての依拠当事者を意味する。 1.6 「デジタル署名」とは、他の電子データに添付され、あるいは論理的に関連があり、電子データの署名者を特定し、その署名者のみと関連付けられ、署名者の秘密鍵を利用して生成され、電子データに対する以後の変更が検出できるよう関連付けられている暗号化された電子データファイルを意味する。 1.7 「登録フォーム」とは、証明書発行手続きの一部として甲のウェブサイト上で乙が作成する電子フォームを意味する。登録フォームを用いて提出されるデータは契約の一部とみなされ、契約に組み込まれる。 1.8 「EV証明書」とは、乙のSSLが有効化されたウェブサーバーソフトウェアにインストールされ、SSLバージョン3またはTLSバージョン1.0が有効化されたウェブブラウザで利用できるように設計され、EVガイドラインに準拠する証明書を意味する。 1.9 「EVガイドライン」とは、CA/ブラウザフォーラムの定める、EV証明書の発行にあたり満たすことの必要な最低限の要件について規定した正式に採択された指針であり、http://www.cabforum.orgにてオンラインで公開されている。 1.10 「EVポリシー」とは、甲の採用するEV証明書に関する運用、方針、手順を意味しており、EVガイドラインの第4項で詳しく定められた認証運用規程(CPS)および証明書ポリシー(CP)などが含まれる。 1.11 「不可抗力事象」とは、自然災害、政府または超国家機関による行為あるいは規制、戦争または自然の緊急事態、事故、疫病、火災、暴動など、当事者が合理的に管理することが不可能な一切の状況を意味する。 1.12 「支払不能事態」とは、甲または乙の事業停止、解散、債務支払の停止、または期限内の債務返済不能、倒産、清算(支払能力を維持したまま再建あるいは合併の目的で会社を清算する場合を除く)、会社管理手続、公的管理、管財人管理、任意整理、債務者との合意による債務整理計画、その他企業解散に向けた手続きが取られた場合を意味する。 1.13 「秘密鍵」とは、同一の暗号化アルゴリズムを使用して公開鍵とインターフェイスで接続するよう設計され、デジタル署名の生成、ならびに公開鍵により暗号化されたファイルまたはメッセージの解読に使用可能な、秘密の暗号化電子データファイルを意味する。 1.14 「公開鍵」とは、同一の暗号化アルゴリズムを使用して秘密鍵とインターフェイスで接続するよう設計され、デジタル署名の認証およびファイルまたはメッセージの暗号化に使用可能な一般に公開された暗号化電子データファイルを意味する。 1.15 「依拠当事者」とは、証明書またはデジタル署名を利用して行動する個人または団体を意味する。 1.16 「レポジトリ」とは、証明書、CRL、OCSP、その他証明書と関連のある情報の保存、回収に用いられ、甲のウェブサイトを通しアクセスの可能な一般に公開されたデータベースの集合体を意味する。レポジトリはhttp://www.comodo.com/repositoryで公開されている。 2.契約サービスの利用 2.1 ライセンス。甲は乙に対し、乙に発行される証明書およびマニュアルや文書などの関連資料の利用を認める解約可能、非独占的かつ譲渡不可能なライセンスを提供する。発行された証明書は乙のみ使用できる。 2.2 乙の義務。乙は甲の利益のために、またEV証明書については証明書受益者に対し、以下を保証する。 (i) コモドCPSに定められた意図する目的のみに証明書を利用またはアクセスする。 (ii) 発行された各証明書を、証明書に記載されるドメイン名でアクセス可能なサーバー上でのみ、また認可を受けた乙の業務目的でのみインストールする。 (iii) 各証明書を、全ての適用法に準拠し使用する。 (iv) 証明書の利用に必要なコンピューター、通信用ハードウェアまたはソフトウェアに対し責任を負う。 (v) 証明書の利用に必要な認証、許可、ライセンスを取得し、効力を保つ。 (vi) 依拠当事者全員に対し、甲のレポジトリに定められた通り甲の依拠当事者契約に従うよう義務付ける。 (vii) 秘密鍵の機密を保持し、漏洩しないよう責任を負う。 (viii) 機密情報が開示された、あるいは漏洩した可能性があると考えられる場合は、直ちに甲に通知する。 (ix) 甲に対し提供される全ての情報が完全かつ正確であることを確認し、提供された情報に変更があった場合または正確ではなくなった場合には直ちに甲に通知する。 (x) (a) 証明書の情報が不適切または不正確な場合、あるいは不適切または不正確となった場合、または(b)証明書と関連する乙の秘密鍵の濫用または漏洩が実際に起きている場合、あるいは疑われる場合には、証明書および関連する秘密鍵の使用を速やかに中止し、甲に対し証明書の解約をただちに要請する。 (xi) 証明書が失効あるいは解約された場合は、秘密鍵および証明書の一切の使用を直ちに中止する。および、 (xii) 本契約で規定された義務、保証、事実表明に違反あるいは抵触するいかなる事項についても、速やかに書面にて甲に通知する。 2.3 制限事項。乙は以下のことをしてはならない。 (i) 証明書の通常の使用に必要な場合、あるいは本契約で明示的に認められている場合を除き、いかなる証明書についても変更、ライセンス付与、譲渡、移譲、サブライセンスの付与を行うこと。 (ii) 乙が証明書に含まれるデータの正確性を再検討し確認し終わるまでに、発行された証明書をインストール・利用すること。 (iii) 違法、不快、乱用、公共道徳に反する、下品、名誉棄損、猥褻、脅迫的である可能性のある、あるいは第三者の信頼、著作権その他の知的財産権を侵害する情報を送受信、閲覧、その他の方法で利用する目的で証明書またはその他の甲が提供するサービスを利用したり、苦痛、迷惑、サービスの妨害、混乱、不都合を引き起したり、広告、宣伝資料またはその他の求められていない大量の通信内容を送信、提供したりすること。 (iv) 証明書、公開鍵、秘密鍵、その他公開鍵や秘密鍵を用いて生成される一切のデジタル署名、あるいはこれらに関連する文書またはマニュアルを、甲の事前の書面による同意なしに複製、逆コンパイル、機能向上、改造、修正し、またはそのように試みること。または、 (v) 最初に書面にて甲による合意がある場合を除き、契約サービスに関する説明を第三者に対し行うこと。 3.保証および事実表明 3.1 乙は以下の事項を保証、表明し同意する。 (i) EV証明書については、証明書に名前の記された対象者が証明書に記載されるドメイン名を排他的に管理する。 (ii) 英国またはアメリカ合衆国の規制下にある国あるいは団体の下に自らの本店を置いておらず、またこれらの国、団体向けに証明書あるいは関連する情報およびハードウェアを直接または間接的に改変または輸出、再輸出しない。上記の国が定める規制対象の国あるいは人物は予告なく変更される場合がある。甲はイギリス法あるいは他国の法律を問わず、乙によるこれらの輸出入法違反に対し一切の責任を負わない。 (iii) 乙が提供する全ての情報は正確であり、法律に違反する、公益に反する、あるいは何らかの方法で利用された場合に甲の業務あるいは評判を損なう恐れのある情報または資料を含まない。 (iv) ウイルス、破損したファイル、または他人のコンピューターの作動に損害を与える恐れのあるその他同様のソフトウェアあるいはプログラムを含む可能性のあるファイルを何らかの形で意図的に広め、アップロードし、あるいは配布するために甲の運営するサービスを使用しない。 (v) 適用される全ての消費者法およびその他の法律、規制、命令、指針、関連する全てのライセンス、甲または乙に対し適用されるその他全ての行動規範を将来に至るまで遵守し、また乙は本契約で規定された義務を全面的に履行するために必要な全てのライセンスおよび同意を取得済みである。 (vi) 本契約を締結し、本契約で規定された全ての義務を履行する十分な権限を有している。 (vii) 乙が甲に対し提供するパスワードを用いて行われる全ての指示、行為および遺漏に対し単独で責任を有する。 (viii) CPSに記載され、証明書と関連して甲が提供する一切の保証は、依拠当事者の利益のみのために提供されるものであること。乙は、かかる保証の条件を定めたり保証に基づき請求したりする権利を含め、保証に関する一切の権利を有しない。および、 (ix) EV証明書については、本契約に署名または同意する個人は乙の雇用する従業員、または乙の代理として本契約に署名する権限を乙により明示的に授けられた乙を代表する正当な代理人である。 4.解約。甲は、甲が以下のように判断する場合は乙に対し発行した一切の証明書を解約する権利を留保する。 (i) 乙が証明書の解約を要請する場合。 (ii) 当初の証明書発行申込が正当な権限に基づき行われたものではなく、かつ遡及的に承認しないと乙が表明した場合。 (iii) 乙が本契約あるいはその条件、またはコモドCPSに違反した場合。 (iv) 乙の秘密鍵が漏洩された、または証明書が濫用された場合。 (v) 機密情報の開示または流出があった場合。 (vi) 証明書または甲の提供するサービスが、法律、規則、規制に反する形で、あるいは直接または間接的に違法行為、詐欺行為を行うために利用されている場合。 (vii) 乙が証明書に記載されているドメイン名を管理できなくなった場合。 (viii) 証明書に含まれる情報が不正確あるいは誤解を招く場合。 (ix) 証明書がコモドCPS、業界規格、EV証明書の場合はEVガイドラインに準拠しない形で発行された場合。 (x) 甲が何らかの理由で事業を停止し、別の証明書管理機関に依頼し証明書の解約サービスを提供することができない場合。 (xi) EV証明書に関しては、EVガイドラインに基づき甲が証明書を発行する権利が失効し、取り消され、あるいは終了した場合(CRL/OCSPレポジトリの管理継続に向けて甲が手配を行う場合を除く) (xii) 甲の秘密鍵が漏洩した場合。 (xiii) 乙が取引禁止対象者あるいは禁止措置を受けた者としてブラックリストに追加されるか、甲が業務を行う国の法律において取引の禁止された国において業務を行う場合。 (xiv) 悪意のあるソフトウェアの発行元に対し証明書が発行された場合。 (xv) 詐欺あるいは怠慢の結果として証明書が発行された場合。 (xvi) 甲がCPSにて定める追加的な解約原因となる事象に該当する場合。 (xvii) 証明書が解約されなければ、甲の信用を損なう恐れがある場合。 甲は独自の判断において、証明書の解約後、乙に対し証明書を再発行、または本契約を解約することができる。 5.機密保持 5.1 いかなる当事者も、本契約の定める義務の遂行またはその他本契約に従い認められる目的以外に機密情報を利用してはならない。乙の提供する機密情報の利用は、本契約で別途定めのある場合を除き、いかなる場合も甲のレポジトリで定めのある甲のプライバシーポリシーに基づき行われる必要がある。 5.2 各当事者は、機密情報の開示先の者が、本契約の当事者と同様に本章で定める規制を遵守するよう責任を負う。 5.3 本章の前項までの規定に関わらず、各当事者は法律で要求された場合、その要求の範囲に応じ、またはその当事者の管轄対象となる司法機関、証券取引当局、規制当局、政府機関に対し、その機関の立地を問わず、また情報提供要請が法的に強制力を有するかどうか関係なく、機密情報を開示することが認められ、またその当事者の過失によらずその情報が一般に知られるものとなった場合、その程度に応じて情報を開示することができる。本項に基づき当事者が機密情報を開示する場合、その機密情報の開示前に他方の当事者に対しその要求について速やかに通知しなければならない。 5.4 本条で定める制限は、本契約の有効期間中、ならびに本契約の終了後5年間にわたり各当事者に対し引き続き適用される。 6.乙に関するデータ 6.1 甲に対し提供されたデータの一部または全てが発行された証明書に組み込まれる。乙は、証明書発行に必要な範囲内でこの情報が開示されることに同意する。 6.2 甲は、証明書の提供にあたり甲にとって合理的に必要な範囲内で、乙から提供された情報を検証、評価、処理し、欧州連合外に拠点を置く第三者に送信する場合がある。 6.3 甲は1998年の個人情報保護法のほか、この法律を修正、変更する一切の法律および指針を遵守し、無許可あるいは非合法な個人情報の処理、ならびに実際に起きた個人情報の流出、破壊、損失に対し適切な技術的・組織的対策を取るものとする。 7.知的財産権 7.1 乙は、甲の事前の書面による合意がある場合を除き、甲の名称、ブランド、商標、サービスマーク、ロゴ、その他の知的財産を使用してはならない。 7.2 本契約で別途定めがある場合を除き、甲の(i)登録の有無を問わず、商標、サービスマーク、ロゴ(b)特許、特許申請、特許申請の可能なアイデア、発明、改良(iii)登録の有無を問わず、画像、視聴覚展示物、文章、ソフトウェアなどの著作権(以下、「甲の知的財産権」と総称する)は甲または甲からライセンスを受けた者に帰属する。 7.3 甲の知的財産権のいかなる部分も乙には譲渡されない。乙が改良、修正、変更、翻訳、短縮、要約、拡張、集積、編集などにより、その派生物を創作した場合、その派生物の所有権は甲に帰属する。その派生物に帰する全ての権利、所有権、利益は自動的に甲の所有となり、甲はその派生的作品に付与する権利の一切を乙に対し付与する義務を有しない。 8.損害賠償。乙は以下の結果として第三者から甲に対し申し立てられる、あるいはその恐れがある一切の異議、支払要求、損害賠償請求、諸費用請求、損失請求、訴訟、その他の損害賠償責任(合理的な弁護士費用も制限なく含む)に対し、甲およびその役員、経営者、従業員、代理人を免責する。 (i) 乙による怠慢または故意の不正 (ii) 乙による本契約違反 (iii) 乙による第三者の知的財産権侵害 (iv) 乙による証明書利用・発行に関連する重要事実開示の不履行 (v) 乙による秘密鍵保護の不履行 甲は乙に対し、以上のような損害賠償請求あるいは訴訟について通知し、その損害賠償請求あるいは訴訟の進行について乙に対し継続的に情報を提供する。 9.保証の対象外。本契約またはコモドCPSに別途定めのない限り、甲が乙に対し提供するソフトウェアおよび証明書は無保証で提供され、乙または乙の顧客によるソフトウェアあるいは保証書の使用は、乙の責任にて行うものとする。乙は、いかなるソフトウェアにもシステムあるいはその他の故障、データの損失を引き起こす恐れのあるバグ、エラー、その他の問題が含まれる可能性があることを認識する。本契約で別途定めがある場合を除き、法律で認められる限りにおいて、市販性、無違反性、特定の目的への適合性に関する一切の保証をはじめとして、一切の明示的または黙示的な保証は本契約においては認められない。 10 契約期間および終了 10.1 本契約は発効日に期間を開始し、本契約で認められた事情により早期に解約される場合を除き、本契約に基づき発行された証明書の有効期間中継続する。 10.2 各当事者は、もう一方の当事者に対し20営業日前までに書面で通知を送ることにより自らの都合で契約を解除することができる。本契約は以下の場合にも解除可能である。 (i) 乙に本契約の重大な違反があった場合、直ちに甲により解除することができる。 (ii) 一方の当事者が支払不能事態に陥るか、事業を停止した場合、他方の当事者により解除することができる。 (iii) 本契約で認められた事情により証明書が無効とされた場合、あるいは乙により提供された情報を甲がCPSに基づき認証できない場合、甲により契約を解除することができる。 (iv) 乙の申し込んだ証明書の有効性に大きく影響を与える形で業界規格が変更された場合、甲は契約を解除することができる。 10.3 本条の定めに基づき、何らかの理由で本契約を甲が解除した場合、甲は乙に対し別途通知することなく乙の証明書を無効とすることができ、乙は本契約の定める金額を支払う義務を負う。本契約の解除時に、乙の支払った金額を返金する義務はない。 11.損害賠償責任の制限 11.1 本契約あるいは本章により、いずれかの当事者の怠慢により生じた死亡または負傷、あるいは当該当事者による詐欺的な説明に対する責任は、一切除外、制限されない。 11.2 11.1項の規定を条件として、いかなる主張または請求があった場合でも本契約に基づく甲の賠償責任の最高額は、実際に生じた損害の種類、金額、範囲に関係なく、乙が証明書購入に支払った金額までに制限される。甲は、甲がそのような損害の発生する可能性に認識していた場合でも、逸失利益、逸失機会、収入、貯蓄、善意、データの使用・所有に関する損害を含め、間接損害、特別損害、付随損害、結果損害については責任を負わない。甲は、証明書が乙の必要、要求、期待を満たすことを保証、主張しない。本契約で定められる損害賠償責任の制限は、該当する国の法律で認められた最大限度の中で適用される。 11.3 甲は、通常の意図する使用を外れた証明書の利用により乙が受けた損害に対し、乙に対し損害賠償責任を負わない。証明書の保証は依拠当事者に対してのみ有効であり、乙は利用できない。 11.4 損害賠償および機密保持の義務による場合を除き、いずれの当事者も訴訟原因が生じて1年が経過した後に、本契約により生じた、または本契約と関連する訴訟をいかなる形であっても提起してはならない。 11.5 証明書に欠陥があった場合に乙が取り得る唯一の救済策は、甲に対し、商業上合理的な手段により、修正済の使用説明書の発行、制限、バイパス設置により再発可能性のある証明書の欠陥を修正、是正するよう求めることである。甲が証明書の異常、欠陥、エラーを修正、是正することが不可能な場合、またはその意志がない場合、乙が発見後速やかにその異常あるいは欠陥について甲に対し通知を行った場合に限り、乙は唯一の救済策として異常・欠陥のある証明書に対し支払った金額の返金を求めることができる。乙が証明書に対し何らかの変更を加えた場合、あるいは何らかの形で証明書を濫用し、損傷を加え、改造し、あるいは修正した場合、または甲に対し速やかに欠陥について通知を行わなかった場合、甲は乙に対し一切の修正、是正、解決策を提供する義務を負わない。 12.雑則 12.1 不可抗力。甲乙いずれも、不可抗力事象により本契約で定められた義務を履行できないことに対し責任を負わない。本契約の各当事者は、不可抗力事象に気づいた時点で直ちに他方の当事者に対し書面で通知を送付し、不可抗力事象を生じさせた状況および予測される期間について詳細を示すことに合意する。その期間が20日を超える場合、義務不履行に陥った側とは別の当事者は本契約を解除する権利を有するが、その契約解除に対しいずれの当事者も他方の当事者に対し損害賠償を請求することはできない。 12.2 修正。本契約で別途定めのある場合を除き、甲は独自の判断により、いつでも本契約またはその条件、あるいはその両方を修正することができる。修正または変更は、その変更・修正をレポジトリに掲載した時点、あるいは変更について乙に通知した時点のうち、いずれか早い時点で有効になる。乙は変更があったことを知るために、定期的にレポジトリを確認しなければならない。乙は変更に同意しない場合、本契約第10条の規定に基づき本契約を解除することができる。契約サービスまたは本契約に基づき発行された証明書を利用し続ける場合、乙は一切の変更に合意したものとし、当該変更の拘束を受ける。 12.3 放棄。本契約のいずれかの規定に対する一方の当事者の違反または不履行に対し、他の当事者が権利を放棄したことは、同一またはその他の規定に対するその後の違反に対し権利を放棄したものとはみなされず、また一方の当事者が本契約で定められた権利あるいは特権の行使、利用が遅れた、あるいは利用しなかった場合も、他方の当事者による違反、不履行に対し権利を放棄したとはみなされない。 12.4 通知。全ての通知は書面にて、英語で行われなければならない。通知は配達証明書付き第一種郵便にて26, Office Village, 3rd Floor, Exchange Quay, Trafford Road, Salford, Manchester M5 3EQ, United Kingdom宛に送付する。乙に対する通知は、登録プロセス中に提示された住所に対し送付する。ファックスによる通信内容のコピーを12時間以内に第一種郵便により送付し、全てのファックス通信について確認を行う場合に限り、通知をファックスで行うことが認められる。第一種郵便で送付され、正しい住所に宛てに送付された通知は、投函から48時間後に配達されたとみなされ、正しい方法で送信されたファックス通信は送信から12時間後に受信されたとみなされる。 12.5 分割可能性。本契約の条項のいずれかが、適用される法律・放棄の下で無効または履行不可能と判断された場合、その規定を有効かつ履行可能とするために必要最低限の修正を行うものとする。修正が不可能な場合、その規定は削除され、本契約の残りの部分は有効かつ履行可能であり続ける。 12.6 継続。機密保持、所有権、損害賠償、損害賠償の制限に関する本契約の全ての規定は、本契約終了後も効力を維持する。 12.7 完全合意。本契約、付則、その他本契約で言及されている全ての文書は、当事者間の完全な合意を成し、本契約の対象事項に関し口頭または書面でなされた当事者間のその他の既存の合意に代わるものである。いかなる口頭の合意または約束も存在しない。 12.8 譲渡。乙は事前に甲から書面で同意を得ない限り、本契約で定められた権利あるいは義務を譲渡または移転してはならない。権利あるいは義務の一切の譲渡あるいは移転は、甲の判断により無効とされる。 12.9 管轄法および司法権。本契約は抵触法の規定に関わらず、英国の法律に基づき解釈される。全ての損害賠償請求および訴訟は英国の裁判所に提起しなければならない。両当事者は本契約により、英国の裁判所に排他的管轄権を付与する。両当事者は統一コンピューター情報取引法(UCITA)に基づく各国法の適用を明示的に除外する。 12.10 第三者の権利。EV証明書に関しては、証明書受益者は本契約の定める乙の義務に関する明示された第三受益者である。EV証明書の場合の証明書受益者を除き、本契約では第三受益者は存在しない。
*ご注意:現在、弊社で提供しておりますEssential SSLとInstant SSLの各証明書は、政府機関、金融機関、医療機関でのご利用ができません。政府機関、金融機関、医療機関のお客様は、EVSSL証明書をご利用いただく形になりますので、「Comodo EV SSL Certificate」を申請してくださいませ。
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