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SCS評価制度とは?中小企業が今すぐ「星3」を目指すべき理由と対策ステップ

: #サイバーセキュリティ , #セキュリティ対策 , #データ保護 , #中小企業 , SCS評価制度 , サプライチェーン攻撃

Sep 30 2026

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取引先から「セキュリティ対策をどのように確認していますか」と聞かれたとき、社内の実施状況を説明できるでしょうか。SCSは「Supply Chain Security」の略です。制度の正式名称は「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」です(IPAの制度説明)。企業のセキュリティ対策を共通の基準で確認し、その結果を登録・公表するために準備が進められています。

2026年9月時点で、★3と★4は2027年3月頃の運用開始を予定しています。取得は法律上の義務ではありません。また、特定の製品を導入するだけで★を取得できる制度でもありません。 まずは取引先が求める水準と、自社の対策の現状を確認することが出発点です。

この記事は、2026年9月30日に確認したIPAの制度説明と経済産業省の制度構築方針・FAQをもとに、制度の仕組みと準備の進め方を整理しています。

SCS評価制度は何を確認する制度か

発注企業が取引先の対策状況を把握しにくく、受注企業も取引先ごとに異なる確認項目への回答を求められる課題を受け、共通の評価基準が設けられます。制度の運営はIPAが担います。

対象企業と義務化の考え方

IPAの制度説明は、サプライチェーンを構成する企業に幅広く活用される制度としています。製造業や建設業など、特定の業種だけに限定した制度ではありません。ただし★の取得は任意であり、取得していないという理由だけで取引が法律上禁止されるわけではありません。取引契約でどの水準を求めるかは発注側と受注側の話し合いによります。自社にとっての優先度は、取引先からの要請や事業上の役割を確認して判断します。

評価の対象は、企業の業務を支えるIT基盤です。自社のどの拠点、端末、サーバー、クラウドサービスなどを評価の範囲に含めるかを先に整理する必要があります。例えば、インターネットに接続するWeb・メールの仕組み、従業員の端末、社内ネットワーク、IT基盤を構成するクラウドサービスが検討対象になります。クラウドサービスでは、提供会社に任せる部分と自社で設定・管理する部分を分けて確認します。個別の製造設備などは、制度の共通基準の直接の対象とは分けて扱われます。詳しくは制度構築方針をご確認ください。

SECURITY ACTIONの星1・星2とは別の制度

「星1から星5までを順番に取得する」と理解すると誤ります。SECURITY ACTIONの一つ星・二つ星は、中小企業が対策への取り組みを自ら宣言する仕組みです。IPAが対策状況を認定するものではありません。一方、この記事で扱うSCS評価制度の★3・★4は、公開された基準に沿って評価結果を確認し、登録する仕組みです。SECURITY ACTIONの宣言が、そのままSCSの★3取得になるわけではありません。基本対策から始める場合は、情報セキュリティ6か条の進め方をご覧ください。

★3と★4は何が違うのか

区分目指す水準評価の方法
★3一般的なサイバー脅威に対処できる水準企業が自己評価し、制度に登録されたセキュリティ専門家がその内容を確認する
★4侵入後の被害拡大防止や、取引先のデータ・システムの保護まで考慮した水準評価機関による第三者評価と技術検証を受ける

★3を先に取得しないと★4に進めない、という順番ではありません。★5は要求事項や評価方法、開始時期を検討中です。今準備を進める際は、公開されている★3・★4の情報を確認してください。詳しい評価方法はIPAの制度詳細に掲載されています。

IPAは★3・★4の要求事項と評価基準を公開しています。どちらも、該当する要求事項と評価基準をすべて満たす必要があります。簡易チェックで「何項目できている」と数えただけでは、取得できるかは判定できません。

星3の26項目、星4の43項目は何を含むか

制度構築方針に示された要求事項数は、星3(★3)が26件、星4(★4)が43件です。項目は、①ガバナンスの整備、②取引先管理、③リスクの特定、④攻撃等の防御、⑤攻撃等の検知、⑥インシデントへの対応、⑦インシデントからの復旧、という七つの領域に分かれます。「バックアップがある」「ウイルス対策ソフトがある」だけで終わる確認ではありません。

例えば、担当者と役割を決める、保有する端末やサービスを把握する、アクセス権限と更新を管理する、異常に気づく方法を設ける、事故時の連絡・復旧手順を整える、といった対策を一つの体系として確認します。ここに挙げたものは概要です。実際の確認にはIPAが公開する要求事項・評価基準の原本を使い、各基準に照らして不足を判断してください。

登録料はいくらか

IPAが2026年9月18日に公表した料金表では、2028年3月31日までの申請に適用する登録希望組織の登録料は、★3が1年分1万円、★4が3年分6万円です。いずれも税込です。これは制度への登録料であり、評価を受ける費用、社内の対策費用、製品の利用料を含む総額ではありません。取得にかかる総費用は、必要な対策と評価方法を確認して見積もる必要があります。

制度と対策を社内で検討するための資料を用意しています。評価基準と申請条件の最新情報は、IPAの公式ページでも確認してください。

SCS評価制度の解説資料をダウンロードする(フォーム入力)

中小企業が今進めたい準備

以下の「残すもの」は、自社の現状を整理するための例です。制度が提出書類として指定しているという意味ではありません。

1 取引先の要請と評価する範囲を確認する

最初に、主要な取引先からセキュリティ水準の指定や回答依頼を受けているか確認します。そのうえで、社内の端末、サーバー、クラウドサービス、管理を委託しているシステムを一覧にします。どこまでを自社で管理し、どこを委託先が管理するのかも記録しておくと、対策の抜けを見つけやすくなります。

残すもの: 取引先の要請一覧と、評価対象・管理者の一覧。

2 IPAの基準と現状を一つずつ照らす

IPAが公開している★3・★4の要求事項と評価基準を基に、実施できていること、実施中のこと、未着手のことを分けます。基準の読み方や適合判断に使う解説書・取得ガイドは、2026年10月頃に公開予定とIPAのFAQに記載されています。公開後に判定方法を再確認してください。

「星3のチェックリスト」を探している場合も、まずはこのIPAの要求事項・評価基準の原本を使ってください。記事独自の短いチェック表は、対象となる全基準や評価のしかたを示すものではありません。

対策を検討する際は、IT資産の把握、アクセス権限、更新管理、マルウェア対策、バックアップといった領域を自社の現状に引きつけて見ると着手しやすくなります。ただし、ここに挙げた例だけで制度の全項目を満たすわけではありません。

残すもの: 要求事項ごとの実施状況、確認に使った資料、不足項目を並べた表。

3 設定だけでなく、運用を確認する

例えばバックアップを取得している場合も、保存先が本番環境と一緒に失われないか、必要なデータを実際に復元できるかを確認します。実施日、担当者、結果を残しておけば、運用を振り返る材料になります。ソフトウェアの更新や従業員への教育も、実施状況を確認できる形に整理します。

バックアップの基本設計を見直す際は、3-2-1ルールの解説とバックアップテストの進め方も参考にしてください。

残すもの: 復元テストや更新、教育などを行った日時、担当者、結果の記録。

4 不足する対策の担当者と予算を決める

不足が見つかったら、対策ごとに担当者、期限、必要な予算を決めます。製品の導入だけでは、社内のルール作成や運用、評価資料の準備まで自動的に完了しません。★3を検討する場合も、最終的には制度に登録されたセキュリティ専門家による自己評価結果の確認が必要です。

残すもの: 不足項目ごとの担当者、期限、必要な費用の一覧。

現状整理の記入例

次は自社の検討に使う表の記入例です。架空の状況であり、制度の自己評価表や適合判定の代わりにはなりません。

確認する領域現状と確認できる資料次に行うこと
バックアップと復元バックアップを取得しているが、復元テストの結果を確認できる記録は未整理対象データを決めて復元を試し、実施日・担当者・結果を記録する

自社の対策範囲や必要な機能について相談できます。★3・★4の取得可否は、製品の導入だけでは決まりません。

SCSへの準備に関する相談・サービス構成を見る

★3の申請から登録・更新までの流れ

いつから申請できるか

2026年9月30日時点のIPAのお知らせと申請に関するFAQを整理すると、次の状況です。予定は変わり得るため、申請前に公式情報を確認してください。

時期公表済み・今後の予定
2026年9月まで★3・★4の要求事項と評価基準、基本規程、登録料は公表済み
2026年10月頃の予定申請方法、要求事項の解説書、取得ガイドを公表
2027年3月頃の予定★3・★4の制度運用を開始。登録希望組織の申請受付は2027年3月以降に開始予定

準備を終えた後の星3(★3)の流れも把握しておくと、必要な社内作業と外部に依頼する作業を分けやすくなります。IPAの制度詳細は、次の手順を示しています。具体的な提出方法や書式は、公開後の申請案内と取得ガイドで確認してください。

段階行うこと
1. 自己評価取得を希望する企業が、★3の要求事項・評価基準に沿って自社の実施状況を記入する
2. 専門家の確認制度に登録されたセキュリティ専門家が内容を確認し、必要に応じて修正を助言したうえで署名する
3. 経営層の宣誓と提出経営層による自己適合宣誓を含む評価結果を、制度の事務局に提出する
4. 登録・公表事務局が申請内容を確認し、問題がなければ台帳に登録して公表する

取得後も更新が必要か

はい。2026年3月の制度構築方針では、有効期間を★3は1年、★4は3年としています。★3は年次で専門家の確認・助言を経た自己評価を更新し、★4は有効期間中も1年ごとに自己評価を行う想定です。評価対象や対策方法に大きな変更がある場合は、再確認や再評価が必要になる想定です。実際の更新手続きは、運用開始時の規程で確認してください。

使えるデータプロテクトで支援できること

使えるデータプロテクトは、クラウドバックアップ、復元、端末のセキュリティ対策、パッチ管理などを組み合わせて利用できるサービスです。自社の課題に合わせて機能を選び、バックアップや端末管理の運用を進める際に役立ちます。

上の準備手順では、バックアップと復元、端末の保護や更新の運用に使えます。一方、評価する範囲の決定、社内ルールの作成、実施記録の整備、専門家による確認は各社で進める作業です。

ただし、使えるデータプロテクトの契約や導入は、★3・★4の取得を保証しません。 必要な機能と設定は会社の環境や選ぶプランによって異なり、社内ルール、担当体制、実施記録、その他の対策も確認が必要です。まずIPAの要求事項と自社の現状を照らし、不足している領域を明らかにしてから、サービスの利用範囲をご相談ください。

よくある質問

SCS評価制度の★3は、すべての企業に必須ですか?

いいえ。SCS評価制度は任意です。取引先との契約でどの水準を求めるかは、当事者間で決めます。★3を取得していないことだけを理由に、法律で取引が禁止される制度ではありません。

製品を導入すれば★3を取得できますか?

いいえ。経済産業省は、特定のセキュリティ製品の導入を必須としていません。自社が選ぶ評価範囲に対し、公開された要求事項と評価基準を満たすことが必要です。製品は、そのための対策の一部を支える手段です。

ウイルス対策ソフトとバックアップがあれば星3に足りますか?

それだけでは判断できません。星3(★3)の要求事項には、担当体制、取引先との取り決め、保有するIT資産の把握、防御、検知、事故対応、復旧などが含まれます。IPAの要求事項・評価基準を評価対象に当てはめ、運用と確認記録まで見てください。

EDRを導入すれば★3に対応できますか?

EDRは端末の不審な動きの検知や調査を助ける技術の一つですが、導入だけで★3の適合は決まりません。IPAの要求事項・評価基準は、会社の体制から事故後の復旧まで幅広く確認します。自社の評価範囲と不足する基準を先に整理し、必要な対策と製品を選んでください。

SCS対応の支援先や製品は、どう比較すればよいですか?

まずIPAの要求事項・評価基準と自社の実施状況を照らし、不足する対策を明らかにします。そのうえで、制度に登録された専門家による評価内容の確認、対策を整えるための支援、製品の提供を分けて比較してください。対象となる端末・サービス、導入後に自社で行う運用、初期費用・継続費用、評価費用が別かどうかを確認します。製品の「おすすめ」やランキングだけでは、自社が★3の基準を満たすか判断できません。経済産業省のFAQも、特定の製品導入を必須とはしていません。

いつから申請できますか?

IPAが2026年9月18日に公表した資料では、登録希望組織の申請受付は2027年3月以降に開始予定です。★3・★4の運用開始も2027年3月頃の予定です。日程は変更される可能性があるため、IPAの公式ページで最新情報をご確認ください。

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